
長らく音信不通だった夫の訃報。駆けつけた病院で待っていたのは、自分ではなく夫の最期を看取った別の女性でした。10年、15年という歳月は、法律上の絆を腐食させるのに十分な時間となるようです。約10年前の相談事例を本人が特定できないよう脚色して、FPの川淵ゆかり氏が遺族年金の注意点について解説します。
提供元: 幻冬舎ゴールドオンライン
「意地でも離婚しません」14年別居した法律上の66歳妻、亡き夫の遺族年金が“別の女性”に。戸籍より優先された〈重たい証拠〉【FPが遺族年金の落とし穴を警告】 – 物価高に負けない…FPが伝授!賢い家計の回し方