
令和6年4月に相続登記が義務化され、いよいよ相続した不動産は放置できなくなります。その流れのなか、相続実務に大きな影響を与える新制度が、令和8年2月2日から施行される「所有不動産記録証明制度」です。実務家の間では「全国名寄帳」とも呼ばれる本制度は、特定の個人や法人が、全国のどこに不動産を所有しているかを一覧で把握できるという、これまで存在しなかった仕組みです。司法書士の加陽麻里布氏が解説します。
提供元: 幻冬舎ゴールドオンライン
相続登記の漏れを防ぐ「所有不動産記録証明制度(全国名寄帳)」…利用方法と留意点【司法書士が解説】 – 意外と知らない?身近な法律の疑問を司法書士が徹底解説!