税務署に絶対バレる「過少申告」の末路…申告納税額500万円を「300万円」と偽った場合の“追徴税額”【税理士が解説】 – 税務調査専門税理士法人が解説!税務調査の「こんなケース」の対処法

所得額と納税額を本来よりも少なく申告することを「過少申告」と言います。たとえ申告ミスによるものでも、納税額が不足している以上は過少申告に該当し、ペナルティの対象となります。具体的にどれほどの額が課されるのか、ペナルティを軽減するにはどうすればよいのか。税理士法人松本が解説します。

提供元: 幻冬舎ゴールドオンライン
税務署に絶対バレる「過少申告」の末路…申告納税額500万円を「300万円」と偽った場合の“追徴税額”【税理士が解説】 – 税務調査専門税理士法人が解説!税務調査の「こんなケース」の対処法

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